生計困難な方が経済的な理由によって、必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額で診療を行う事業として、社会福祉法に位置付けられている事業です。
基本的に当院で治療を受けられる患者さんが対象となります。また、診療費減免に関する基準を満たすことができる方で、医療費の支払いが困難な方を対象とします。
まずは医療連携室(医療福祉相談室)の医療ソーシャルワーカー(MSW)にご相談ください。基準を満たしているかどうかを判断するため、収入明細などの資料を提出していただく場合もあります。また、合わせて医療費の公費負担制度の活用についてもこ相談ください。
お問い合わせ・ご相談は以下窓口までお願いします。